はい、やってまいりましたー!梅座です。
今回は高額療養費制度や限度額認定証を利用し、実際に恩恵を受けた話です。不妊治療だけでなくて、入院や長期の通院などでも通用するので、もし申請する方がいらっしゃいましたら、参考にしてみてください!
ピーポー
入院や通院だけでしか使用出来ないのじゃないの?
実際不妊治療で使うことあるの?
不妊治療は保険適用になっても、毎月何回か病院に通わなくてはいけないし、薬の日数によっては、医療費が多くかかってしまうことがあるよ。
まず、HPなどで調べていて一番わからなくなるのが2つの言葉の違い。
ピーポー
高額医療費?限度額?何それ?どういうこと?
正しい名称は下記の通り。
高額療養費制度
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
そして、限度額認定証の正式名称は、
限度額適用認定証
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
高額療養費制度は後から申請して、お金を返していただく。
限度額適用認定証は事前に申請し、保険証と共に提出して自己負担額を抑える。
という風に覚えてね。
ピーポー
なんとなくわかった。所得によって自己負担額が違うんだって?
所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 多数該当※2 |
---|---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) | 252,600円+ (総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
HPを見てもいっぱい表が載っているので、まずは70歳未満の表を見てね。
そして計算例として、自分の収入が区分ウに該当する場合・・・
1ヵ月の総医療費(10割)100万円かかった場合 / 窓口負担割合:3割の方の金額は、以下のようになるよ。
限度額適用認定証を提示しない場合
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。
自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
限度額適用認定証を提示した場合
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
高額療養費制度で後から申請しても、限度額認定証で前に提示していても、支払う金額は一緒だよ。
ピーポー
なんとなくわかった。私が申請したい場合はどうすればいいの?
自分が所属する公的医療保険の申請方法を確認しよう。私はHPを見て申請したけど、職場の総務の方に聞いてみてもいいかもしれないね。
そして、国民健康保険の方は、別になるので気をつけてね。役所に聞いてみよう。
それから紙が届くよ。今後は保険証と一緒に提示しよう。
後日・・・
2023年3月 限度額認定証の提示で、5回目のお会計が0円。
2023年3月、4月、5月、8月と支払い金額が自己負担額より上回ったため、高額療養費制度を申請してお金が戻ってきました。
2023年3月は月に5回通い、5回目で限度額に達したのでお会計0円で、他4回の自己負担額が高かったので、加えて高額療養費制度を申請出来たよ。
そして、2023年8月の医療費は自己負担額よりは低かったけど、上の表でいう、一番右の金額より上回ったので、多数回該当で申請して、お金が戻ってきたよ。
多数回該当も、後述するかもしないかも。
調剤薬局事務をしていて、少しの知恵があってよかったと思いました。
入院や通院でも使える制度とはいえ、まずはこういう申請しなくてもいいように、元気が一番!健康一番!